専門医制度
指導医 新規申請の資格条件
(日本消化器病学会専門医制度規則 第8章第19条参照)
第19条 指導医認定を申請する者は、次の条件を全て満たすことを要する。
- 専門医を育成するために消化器病診療に関する豊富な学識と経験を要すること。
- 申請時において継続10年以上本学会の会員であること。
- 申請時において専門医であり、専門医の資格取得後5年以上で1回以上の専門医更新歴があること。
- 専門医取得後に消化器病学に関する論文(原著,総説,症例報告)を2編以上(うち1編は「first author」もしくは「corresponding author」)を発表していること。
- 次の(1)または(2)のいずれかを満たすこと。
(1) CPC (clinico-pathological conference)、CC (clinical conference)、学術集会(医師会を含む)などへ主導的立場として関与・参加すること。
(2)日本消化器病学会での教育活動(教育講演会講師、支部例会専門医セミナーコーディネーターなど)があること。
認定施設 新規申請の資格条件
(日本消化器病学会専門医制度規則 第5章第10条参照)
第10条 認定施設認定を申請する診療施設は、次の条件を全て満たすことを要する。
- 消化器系病床として常時30床以上有すること。
- 指導医1名以上、専門医2名以上が常勤していること。
- 指導医の責任の下に十分な指導体制がとれること。
- 消化器病専門医研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。
- 剖検室を有すること。但し、関連する剖検施設を含むものとする。
- 研修統括責任者を置き、これを委員長とする研修管理委員会を有すること。
関連施設 新規申請の資格条件
(日本消化器病学会専門医制度規則 第5章11条参照)
第11条 関連施設は、次の条件を全て満足することを要する。
但し、関連施設認定の申請は研修施設群の認定施設が行うこととする。
- 消化器系病床として常時20床以上有すること。
- 専門医1名以上が常勤し、その代表者が認定施設の研修管理委員会に参加していること。
- 研修施設群の指導医からの十分な指導体制がとれること。但し、原則として指導医1名に対し関連施設1ヶ所に限るものとする。
- 消化器病専門医研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。
(2)前項第3号の条件を満たさない場合、研修統括責任者の推薦があり、専門医2名以上が常勤し、地区委員会が認めた施設については認定することができる。
(3)第1項第1号または第2号の条件を満たさない場合、研修統括責任者の推薦があり、地区委員会が認めた施設については特別関連施設として認定することができる。特別関連施設での研修は専門研修期間中の1年以内とする。